2006-07-20 第164回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
しかし、この反すう動物由来たんぱく質を豚とかあるいは鶏、この飼料に給与することは禁止をしていないと、これは皆さんお分かりのとおりでございます。さらには、養鶏の残渣あるいは鶏ふん、残飯、こういうふうなものを牛に給与することも禁止をしていないと、こういう状況であります。
しかし、この反すう動物由来たんぱく質を豚とかあるいは鶏、この飼料に給与することは禁止をしていないと、これは皆さんお分かりのとおりでございます。さらには、養鶏の残渣あるいは鶏ふん、残飯、こういうふうなものを牛に給与することも禁止をしていないと、こういう状況であります。
ところが、アメリカ合衆国の飼料規制の中では、当然反すう動物由来の肉骨粉が反すう動物に与えられることはありませんけれども、これを豚、鳥に投与することが禁止されていない、いわゆるところの交差汚染の心配が当然、食品安全委員会の中でも、プリオン調査専門委員会の中にもその危惧の声があるわけでありますし、これは大変重要な問題だろうというふうに思います。
先般の議論の中で、確かに、いわゆる十月四日のプリオン専門調査会において提出されましたたたき台の中で、米国では、反すう動物由来のたんぱく質を豚、鶏の飼料に給与すること、あるいは鶏の飼料の残渣、豚の飼料の残飯などを牛に給与することが禁止されていないということを理由として、現在の飼料規制のもとでは、一定の割合で交差汚染が起こる可能性が今後も残るものと考えられるというようなたたき台が出ていることは事実でございます
○中川政府参考人 アメリカにおきましては、一九九七年の八月以降、法律に基づきまして、反すう動物由来のたんぱく質は反すう動物に使用することは禁止をされております。ただ、その反すう動物由来のたんぱくを豚や鶏に使用することは現在認められております。そういう意味で、日本から見まして、アメリカの現在の飼料規制そのものには幾つか問題点がある。
まさかえさの中に反すう動物由来の肉骨粉はまざっていませんねという、えさ規制が最初の評価です。 それから第二番目が屠畜の方法、牛の殺し方が正しいかどうか。これは実は、アメリカやEUでは禁止されている屠畜方法が日本ではとられています。
○中川政府参考人 アメリカの飼料規制につきましては、日本あるいはEUと比べまして、反すう動物由来の原料を、牛、反すう動物には使用できませんけれども、豚や鶏には現状においては使うことが禁止をされておりません。そういう意味におきましては、日本などと比べて問題があるのではないかという、この点につきましては、これまでも専門家レベルでの会合で指摘をしているところでございます。
既に、平成十三年の十月にこの飼料の規制につきまして私ども措置をいたしておりますが、その具体的な内容は、すべての肉骨粉を牛などの反すう動物用の飼料として利用することを禁止いたしておりますし、また、二つ目のポイントとしまして、反すう動物由来の肉骨粉は焼却処分をしているところでございます。
その直後でございますが、九月の十八日に飼料安全法に基づきます成分規格の省令を改正をいたしまして、反すう動物由来のたんぱく質を含む牛用の飼料の製造・販売禁止というもの、使用の禁止をいたしました。ただ、その省令改正をいたしましたけれども、実態を見ますと、現場においては不適切な使用事例もあったということで、今先生がおっしゃいましたような通知が十三年の十月一日に出ました。
○亀井国務大臣 アメリカのBSE対策につきましては、いろいろ進められておることは、一九八九年、BSE発生国からの生体牛等の輸入の禁止であるとか、あるいは、一九九〇年から二十四カ月齢以上の歩行困難な牛あるいは死亡牛等のいわゆる高リスク牛を対象としたサーベイランスの実施、あるいはまた、一九九七年から反すう動物由来たんぱく等の反すう動物飼料への利用禁止、フィードバンの実施等、BSE対策が行われておったわけであります
九六年当時のWHO勧告及びこれを受けて発出した行政指導においては、反すう動物由来の肉骨粉であっても、豚、鶏用飼料に振り向けることが可能であるということから、在庫解消を目的に牛用飼料として駆け込み生産を行うという必然性はなかったという説明でございますが、私も率直に、言ったとおりのことを申しますと、本当かというふうに申したところでございます。
反すう動物由来の肉骨粉であっても、豚・鶏用飼料に振り向けることが可能でありまして、在庫解消を目的に、牛用飼料として駆け込み生産を行うメリットがなく、業界に配慮したとの事実関係はないものと思っております。
さらに、その八八年の七月に、反すう動物由来のたんぱく質がBSEの原因である可能性が高いということで、反すう動物由来のたんぱく質について、反すう動物の飼料としての販売等を禁止する措置をイギリスにおいてとったわけでございますけれども、その後、九〇年におきましてもBSEの発生件数が増加をしていたという状況が見られました。
これを見ると、一九八八年には、反すう動物由来の肉骨粉を反すう動物に与えるのを禁じております。九〇年には、牛の特定臓器由来の——ちょっと静かにしてもらえますか、静かに。全家畜に与えるのを禁止しています。九一年の十一月には、これを肥料に使うのも禁止しています。それで、九六年の三月には、哺乳動物由来の肉骨粉の販売、供給、全家畜への禁止をしていますね。
動物用の、今医薬品の話も出ましたから、そういったことからの感染の可能性についても、感染牛に投与された動物用医薬品を特定して、感染性のある反すう動物由来たんぱくの含有の有無等を調査するということでございますから、肉骨粉だけの調査をやっているわけじゃありませんので、肉骨粉の確率は高いというふうに見込んでやっていることは事実です、それはおっしゃるとおりです、しかし、私どもは、肉骨粉が一〇〇%だ、そういう考
一九九六年四月、反すう動物由来の飼料等を反すう動物に給与しないように指導をしたということがございました。そして、その法的義務づけというのはこの間の二〇〇一年九月十八日までなされなかったわけでございまして、肉骨粉が感染ルートであることはよくわかっていたということである中で今日までこの措置が指導ということだけにとどまった、このことが非常に大きな問題だったと私は思います。
肉骨粉の輸入に関しましても、一九九六年三月にイギリス、北アイルランドを含むイギリスからの輸入及び反すう動物由来の肉骨粉等の輸入停止ということになったわけでございますが、一九九五年までには既にデンマーク、フランス、ドイツ、アイルランド、ポルトガル、スイス、イタリアと、これだけの国で発生していたにもかかわらず、九六年三月にイギリスだけ輸入停止をしたと、こういうことが非常に、その他の国々はなぜしなかったのかということが
○武部国務大臣 今話をいたしましたように、英国では、一九八八年、反すう動物由来の肉骨粉の反すう動物への給与禁止。一九九六年、哺乳動物由来の肉骨粉の反すう動物への給与禁止。二〇〇一年、肉骨粉のすべての家畜への給与禁止。フランス、ドイツ等は、一九九四年、哺乳動物由来の肉骨粉の反すう動物への給与禁止。二〇〇一年、肉骨粉のすべての家畜への給与禁止です。
○武部国務大臣 EU、英国では、一九八八年、反すう動物由来の肉骨粉の反すう動物への給与禁止。一九九六年、哺乳動物由来の肉骨粉の反すう動物への給与禁止。二〇〇一年、肉骨粉のすべての家畜への給与禁止。フランス、ドイツ等は、一九九四年、哺乳動物由来の肉骨粉の反すう動物への給与禁止。二〇〇一年、肉骨粉のすべての家畜への給与禁止。こういうことだそうであります。
ちなみに、我が国も二〇〇一年から、反すう動物由来のたんぱく質の反すう動物への給与禁止、国内での肉骨粉の——そういうことです。
○政府参考人(小林芳雄君) 今のスクレイピーの国内発生状況とその処分方法についてということでございますが、今までBSEは、海外の発生国における知見を見ますと、今回の件が反すう動物由来の肉骨粉の給与で感染すると、これがいわゆる今までの例からすればということでございますけれども、我が国におきましては、そういったことを踏まえながら、今まで、先ほど申しましたような肉骨粉等の輸入の規制等、そういうことをやっているわけでございます
例えば粒子、材料の粒子は五十ミリ以下にする、百三十三度、二十分、三気圧以上で処理する、また、反すう動物由来の精製脂肪については不溶解不純物が重量比で〇・一五%以下になるように純化処理するというような処理の仕方があるわけですけれども、これはこのようにしていく方向にありますか。
○政府参考人(小林芳雄君) こういった経路の、まさに感染経路を疫学調査というふうなことを通じてやっている段階でございますから、はっきりしたことを言える段階ではございませんけれども、ただ、今までの海外の発生国におきます知見といいますか、そういう経験から照らしますと、感染した牛につきましては、反すう動物由来の肉骨粉の給与、それを与えることによって感染することが主な原因と考えられておるところでございます。
○大臣政務官(国井正幸君) 委員御指摘のように、我が国においては、牛の海綿状脳症というんでしょうか、BSEということのようでありますが、これの発生というのはこれまでになかったわけでございまして、特にこれにつきましてはイギリスを中心に発生をしてきたというふうなことでございまして、我が国としてはこの発生国からの反すう動物由来の肉骨粉などについても、国際基準を踏まえた加熱処理等の所要の処理をしたもの以外の
さらに、四月十六日には中央薬事審議会常任部会を開催して、医薬品等の当面の安全確保等について見解を取りまとめ、これに基づき十七日に、英国産の反すう動物由来の原料を使用した医薬品等の製造または輸入を行わないよう都道府県を通じて指導したところでございます。